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胎児心拍が確認された妊婦さんのための支援給付についてのご案内2025/06/09
胎児心拍が確認された妊婦さんのための支援給付についてのご案内
*2025年4月1日から胎児心拍確認後の流産・死産も対象となりました。
妊婦のための支援給付は、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを、 妊婦等包括相談支援事業は、相談支援や保健指導を通じて、安心して子どもを生み、 育てることのできる環境を整備することを目的としたものです。
申請先
妊婦が申請時点の住民票所在地市区町村に申請を行います。妊婦は、妊娠届の際に、妊婦であることの認定を申請し、市区町村は妊婦支援給付認定した妊婦に対し て1回目の給付金(5万円)を支給します。 次に、出産予定日の8週間前の日以降に妊婦から胎児の数が市区町村に届け出られたら、2回目の給付金(妊娠しているこどもの数×5万円)を支給します。
妊娠の定義
妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」の定義は、医師等による「胎児心拍」の確認 としています。確認がとれない場合、妊婦支援給付認定はできません。
支給対象
妊娠に着目した支給であるため、流産、死産、人工妊娠中絶の場合も支給の対象 となります。 但し、異所性妊娠では胎児心拍が確認されたとしても本給付認定の「妊娠」とは認められない整理としてます。
多胎で、複数の胎児心拍の確認があれば、万が一、出産に至らなかった場合でも胎児の数 を届出していただき数に応じて支給されます。一般的には、多胎であれば妊娠届に より母子健康手帳も数に応じて発行され、届出がある胎児の数と同数になります。
詳しくはお住まいのご市町村にお問い合わせください。
